防災基礎講座

1.茨城南部地域の土地の生い立ちと自然災害

2.関東平野南部における地震の危険度

3.小貝川下流低地の地盤条件と地震災害

4.桜川下流域の地盤条件と地震災害

5.小貝川の治水と洪水の歴史

6.小貝川下流域の地形条件と洪水

7.霞ヶ浦・桜川の治水と洪水の歴史

8.常陸台地南部の地層と崖崩れ

9.筑波山塊の地形・地質と土砂災害

10.関東平野南部の活断層と地震活動

11.茨城南部における火山災害の危険性

12.津波・高潮の平野内への侵入限界

13.関東平野における竜巻

14.関東地方における雹(ひょう)の被害

15.関東平野に大雪を降らせる気象条件

16.冷夏の災害が最も著しい日本列島

17.緊急地震速報をどう役立てるか

18.気象警報の受けとめかた

19.住宅の耐震性強化が地震対策の基本

20.関東を襲う台風のコースと気圧配置

21.地球温暖化による自然災害の激化

22.河川堤防の高さの決め方

23.災害時に自動車がもたらす危険

24.地盤液状化の発生条件と防止対策

25.茨城南部における竜巻被害

26.地震火災は同時多発し大火になりやすい

27.自然災害による損失を補てんする保険

28.海岸堤防の高さの決め方

29.茨城南部における地震の被害

30.利根川洪水の被害想定:手法・役割・精度

31.災害時における避難の必要性と緊急性

32.ハザードマップをどう役立てるか

33. 被害判定基準は変えられてきている


自然災害による損失を補てんする保険

保険とは,偶然的に発生する災害・事故による損害を,多数の人が拠出した資金から補てんすることによって,個々の人の負担を小さく済ませ,危険を分散させる機能を持ったものです.災害防止や被害全体を軽減する役割のものではありません.共済は相互扶助を目的として共済組合などの団体が扱う保険です.損害保険は一定の法規制の下で民間の保険会社が販売・運営しており,営利目的になっています.

風水害により生じる損害は火災保険等に加入していれば一定の制限つきで補償されます.「住宅総合保険」では,洪水や豪雨などによる水災,台風などによる風災,ひょう災,雪災が補償の対象となります.支払われる水害保険金の額は,損害割合30%以上の場合損害額の70%,床上浸水の場合は保険金額の5%,などです.自動車が損害をこうむった場合,自動車の任意保険において車両保険を付けていると,保険金が支払われます.

1991年台風19号では,全国的に吹き荒れた強風により大量の家屋損壊被害が生じたので,損害保険会社が支払った保険金総額は5700億円にも達しました.台風が10個も上陸した2004年には年間の支払い保険金総額が4400億円になりました.近年では自動車保険による支払額が多くなっています.2000年9月東海豪雨では550億円(保険金支払い総額は1000億円),2000年5月の千葉・茨城におけるひょう災(取手市・利根町などで大きな被害)では300億円(総額700億円)でした.

地震等(地震・津波・噴火を含む)による損害は,地震が原因で生じた火災も含め,火災保険に付帯する地震保険に加入していないと補償されません.地震による被害は巨大化する可能性があるためで,地震保険法に基づき政府と損害保険会社とが共同で地震保険を運営し,巨額の保険金支払に備えて政府が再保険を引き受ける仕組みになっています.1件の地震等による保険金の総支払額には限度が設定されており,2008年現在では最大5兆5000億円,このうち政府の責任負担額は約4兆4000億円です.保険契約金額は火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内に抑えられており,その限度額は建物5000万円,家財1000万円です.対象となるのは住居用建物だけです.風水害の場合に比べ補償の程度は低く抑えられています.自動車の任意保険でも,地震等による損害は特約をつけないと補償されません.

保険料は建物の構造および地域によって異なります.木造建物では鉄筋コンクリート造のほぼ2倍です.地域は都道府県単位で1等地〜4等地に4区分され,構造区分も加えると8地区に分けられています.保険料が最高の東京都・神奈川県・静岡県では最低の県(東北・北陸・山陰・九州の大部分)に比べ年間保険料が約3.4倍に定められています(図66).

1995年阪神大震災のときの地震保険金支払総額は780億円,2004年新潟県中越地震では150億円で,さほど多くはありませんでした.これは火災保険に付帯する地震保険への加入が少なかったためで,2003年度の世帯加入率は17%でした.2011年東日本大震災では,支払件数は約74万,支払総額は約1.2兆円と非常に多くなりました.

地震対策の基本は建物の耐震性を高めることであり,保険によってカバーされることでこれが怠られることになれば,防災面では逆効果になります.一般に保険は被害ポテンシャルを高める方向に働きます.

 自然災害による農業被害に対しては,農業災害補償法に基づく農業共済制度により補償されるようになっています.農は国の基本ということで,国はこの制度を大きくバックアップし,共済掛金の40〜55%と,農家などが拠出する掛金の総額とほぼ同額を国が負担し,また,農業共済再保険特別会計を設けて共済金支払いを保証しています.国庫補助の対象は,農作物・果樹・家畜・畑作物・園芸施設についての自然災害による被害および病虫害・鳥獣害などです.

農作物被害額の70〜80%がこの共済金から支払われます.農業は異常天候による被害をほぼ避け得ないので,損失を保険・共済制度で共同負担するのが中心対策になるのが自然です.なおこの制度には建物被害を対象とする建物更正共済があり,かなり有利な条件で地震も含む自然災害全体による建物被害が補償されます.兵庫県南部地震での支払い実績は1,188億円で,損害保険全社(33社)の支払い総額を大きく上回りました.なお,これには国庫補助はありません.

 欧米諸国では,洪水危険度に応じて保険料率を変えることなどにより,危険域の利用の抑制をはかっています.このように保険は単に損失を共同で負担する手段ということだけではなくて,防災目的を達成するための積極的な利用は可能です.リスクをよく認識し,その低減を自らの判断で図り,コストは自らが負担し,対策の機能には限界があることを理解しておくことは,防災の基本です.
                     (2012年6月)

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