特設サイト 「東日本大震災」

1. 自然災害と原発立地の土地条件
2. 津波避難行動に関わった要因
3. 津波危険地集落の高地移転
4. 津波の危険海岸と危険域
5. 津波の警報,襲来の認知および避難対応
6. 三陸沿岸の4津波による人的被害規模の比較評価(pdf)
7. 津波の破壊力と被害
8. 海岸平野における津波の流動
9. 災害危険地の地価
10. 津波の危険への対応−災害経験の何を忘れないようにするか
11. 2011年東北地方太平洋沖地震の津波による人的被害と避難対応(pdf)
12. 被害高の経時的変化と被害判定基準
13. 災害による人口変化
14. 災害脆弱性低減の長期的取り組み

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   被害高の経時的変化と被害判定基準

 東北地方太平洋沖地震による死者・行方不明は震災1年後において19.272人(内行方不明2,994)です.全市町村において行方不明数が確定した震災40日後の時点では27,020人(内行方不明13,377),震災の半年後では19,970人(うち行方不明4,004)で,当初の数ヵ月間は身元確定が進んで行方不明数が大きく減少し,最近では災害関連死の認定による増加があって,減少分が小さくなってきています.審査会の審査を経て災害弔慰金の支給対象となる関連死と認められたのは約1,300です.
 一方,住家損壊棟数は著しく増加してきました.全市町村で確定被害値が示された震災3.5ヵ月後では,全壊104,290,半壊99,446,一部損壊396,543,半年後では全壊115,222,半壊162,457,一部破損579,476,1年後では全壊129,198,半壊254,238,一部破損715,192であり,半壊がとくに著しく増加しました.これは支援金の支給のために被害度判定の見直しが進められたためです. 

 災害による住家被害の程度の判定基準は,被災者経済支援の観点から最近大きく変えられてきています.判定基準は1968年に省庁間で統一され,公式の被害統計では警察庁集計値が長い間使われてきました.一方,多くの地方自治体は判定の基準を緩めてより多くの住家被害を認定し,見舞金の給付などを行っていました.損害保険会社の保険金支払が6,000億円にも達した1991年台風19号の住家損壊(全壊・半壊・一部損壊)数についてみると,市町村の被害報告に基づく消防庁集計値は76万棟で,警察庁集計値17万棟の4.5倍でした.これは一例ですが,このように目的により異なった被害調査・集計が行われていました.

 1995年阪神大震災を契機にして1998年に被災者生活再建支援制度がつくられ,全壊世帯に100万円が支給されるようになり,2004年の改訂では支給上限が300万円に引き上げられ,また新たに大規模半壊(損壊割合が50%以上70%未満)を定義し150万円の支給が行われるようになりました.支援金の額は市町村発行の罹災証明書に記される被害程度に基づいて決められるので,その判定基準が切実な問題となりました.
 そこで内閣府は,まず2001年に被害認定基準運用指針を新たに作成し,物的被害に加え経済的被害の損害割合も判定基準に含めるなどを行いました.2004年には台風災害が相次いだので,床上浸水位がある高さ以上は半壊や全壊とするなどの通達を各都道府県に出しました.東日本大震災の後には,津波による浸水も同様に半壊や全壊と認定する,液状化については建物損傷の基準を変えるなどの指針を示しました.現在のところこの変更の受け入れの程度は,各自治体によって異なります.全壊や半壊などを区分する浸水位はまちまちで,たとえば全壊と判定する浸水位は,1階天井まで,鴨居までなどと自治体により基準が違います.これらの基準の異なった値を単純集計したものが公式の被害高になっており,警察庁集計値もこれに拠るようになっています.

 2004年の台風23号では兵庫県の円山川が氾濫し豊岡市などが浸水しました.破堤は2箇所で起こったのですが,低地面勾配は1/5000ときわめて緩やかで氾濫流の勢力は弱く,直接の全半壊住家は破堤口に直面した数棟程度であったと推定されます.豊岡の市街は破堤が生じなかった左岸側にあり,本川水位上昇に伴う排水不能による穏やかな内水氾濫だけでした.しかし市の調査では,全壊333,大規模半壊1,082,半壊2,651,一部損壊292,床上浸水545,床下浸水3,326などとなっています.この数値は一部損壊および床上浸水の多くが半壊以上に認定されたことを明らかに示しています.これは1例で,他の多くの市町村でもこのような判定がなされていることでしょう.1947年カスリーン台風による利根川の破堤氾濫は史上最大規模の平野河川洪水でした.これによる住家被害は全壊600,半壊1,332であり,2004年豊岡の洪水被害のおよそ半分です.この被害規模から判断する限りでは,時代による建物強度の違いも考慮に入れると,円山川氾濫は利根川洪水の3倍以上もの破壊力をもった大洪水ということになりますが,これは明らかに実態とは異なります.

 地震では震度7が全壊率30%以上と定義されているように,震度(外力強度)と住家被害との関係は密接であり,昔の地震の震度は専ら住家被害率から算定されています.1998年から計測震度が全面導入されて以前に比べより大きな震度が示されることも加わって,全壊率と震度との関係については従来のデータが適用できなくなってしまいました.洪水災害の場合,震度のような適切な外力強度値がないので,住家損壊の数や率が直接作用した破壊力を間接的に示す数値として利用できますが,浸水が全半壊に認定されたりするようになると,これが不可能になります.死者数に関しても阪神大震災以来,避難所での病死などの関連死が含められるようになり,以前の被害統計とは異なった性質のものになっています.関連死が全体の半数以上という地震災害もでています.阪神大震災では約800人でした.災害による死者と認定されると,最高500万円の弔慰金が支給されます.

 被害統計値はいろいろな目的に使用され,同一基準によるデータの質的連続性も重要です.過去の災害の規模・強度は被害統計値により示され,年を経ると殆どこれしかなくなります.被災者の経済的支援のための被害認定は,以前のように別基準・別統計であっても何ら不都合はないはずです.なお,被災住宅再建に対する経済的支援は,適切な土地選定が伴わない場合,つぎの災害を防ぐという防災の本来の目的に適わないことになりかねません.津波のように危険度・危険域が地形などの土地条件によりはっきりと限定される災害ではとくにそうです.被災者経済支援は,いわば社会保障といったような範疇に属し,防災とは別の価値判断に基づいて行われていることになります.

                                        (2012.4.8 水谷武司)

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