目次
1. はじめに
2. 自然力制御
3. 防災構造物
4. 耐災害構造
5. 土地利用管理
6. 住居移転
7. 災害情報・警報
8. 避難
9. 災害応急対策
10. 保険・経済支援
11. 復旧・復興

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10. 保険・経済支援

風水害保険

保険とは,偶然的に発生する災害・事故による損害を,多数の人が拠出した資金から補填することによって,個々の人の負担を小さく済ませ,危険を分散させる機能を持ったものです.災害防止や被害全体を軽減する機能はありません.共済は相互扶助を目的として共済組合などの団体が扱う保険です.損害保険は一定の法規制の下で民間の保険会社が販売・運営しており,営利目的になっています.

風水害により生ずる損害は火災保険等に加入していれば一定の制限つきで補償されます.「住宅総合保険」では,洪水や豪雨などによる水災,台風などによる風災,ひょう災,雪災が補償の対象となります.支払われる水害保険金の額は,損害割合30%以上の場合損害額の70%,床上浸水の場合は保険金額の5%,などです.「住宅火災保険」では,風災・ひょう災・雪災は補償されますが,水災は補償されません.ただし落雷は火災と全く同じ扱いで補償されます.自動車が損害を被った場合,任意の自動車保険において「車両保険」を付けていると,保険金が支払われます.

1991年台風19号では,全国的に吹き荒れた強風により大量の家屋損壊被害が生じたので,損害保険会社が支払った保険金総額は5700億円にも達しました.台風が10個も上陸した2004年には年間の支払い保険金総額が4400億円になりました.近年では自動車保険による支払額が多くなっています.2000年9月東海豪雨(愛知における都市内水氾濫)では550億円(保険金支払い総額は1000億円),2000年5月のひょう災(千葉・茨城)では300億円(総額700億円)でした.

地震保険

地震等(地震・津波・噴火を含む)による損害は,地震が原因で生じた火災も含め,火災保険に付帯する地震保険に加入していないと補償されません.地震等による被害は巨大化する可能性があるためで,地震保険法に基づき政府と損害保険会社とが共同で地震保険を運営し,巨額の保険金支払に備えて政府が再保険を引き受ける仕組みになっています.1件の地震等による保険金の総支払額には限度が設定されており,2008年現在では最大5兆5000億円,このうち政府の責任負担額は約4兆4000億円です.保険契約金額は火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内に抑えられており,その限度額は建物5000万円,家財1000万円です.対象となるのは住居用建物だけです.風水害の場合に比べ補償の程度は低く抑えられています.保険料は建物の構造および地域によって異なります.木造建物では鉄筋コンクリート造のほぼ2倍です.地域は都道府県単位で1等地〜4等地に4区分され,構造区分も加えると8地区に分けられています.保険料が最高の東京都・神奈川県・静岡県では最低の県(東北・北陸・山陰・九州の大部分)に比べ年間保険料が約3.4倍に定められています(図10.1).

1995年兵庫県南部地震のときの地震保険金支払総額は780億円,2004年新潟県中越地震では150億円で,さほど多くはありません.これは火災保険に付帯する地震保険への加入が少ないためで,2003年度の世帯加入率は17%です.自動車保険でも,地震等による損害は特約をつけないと補償されません.

地震対策の基本は建物の耐震性を高めることであり,保険によってカバーされることでこれが怠られるようなことになれば,防災面では逆効果になります.一般に保険は被害ポテンシャルを高める方向に働きます(図1.2).

農業共済制度

 農は国の基本ということで自然災害による農業被害に対しては,1947年農業災補償法に基づく農業共済制度により補償されるようになっています.国はこの制度を大きくバックアップし,共済掛金の40〜55%を国が負担し,また,農業共済再保険特別会計を設けて共済金支払いを保証しています.国庫補助の対象は,農作物・果樹・家畜・畑作物・園芸施設についての自然災害による被害および病虫害・鳥獣害などを補償する共済事業です.また,この事業の運営費にも補助金が与えられています.農作物被害額の70〜80%がこの共済金から支払われます.農業は異常天候による被害をほぼ避け得ないので,損失を保険・共済制度で共同負担するのが中心対策になるのが自然です.
なおこの制度には,建物被害を対象とする「建物更正共済」があります.これには国庫補助はありません.この共済制度ではかなり有利な条件で地震も含む自然災害全体による被害が補償されます.兵庫県南部地震での支払い実績は1,188億円で,損害保険全社(33社)の支払い総額を大きく上回りました.

欧米諸国では,洪水危険度に応じて保険料率を変えることなどにより,危険域の利用の抑制をはかっています.このように保険は単に損失を共同でカバーする手段ということだけではなくて,防災目的を達成するための積極的な利用は可能です.リスクをよく認識し,その低減を自らの判断で図り,コストは自らが負担し,対策の機能には限界があることを理解しておくことは,防災の基本です.

経済支援

 災害により生活基盤や事業基盤に大きな被害を受けた個人や事業者に対し,国・地方自治体が経済的支援を行って,生活再建や事業・雇用の維持をはかることは,地域社会の安定や経済的復興を促進するための防災対策となります.これは税金などから拠出した基金による共済の制度ともいえるものです.単に困っている人を助けるというのは社会保障制度の範疇のことがらであって,防災目的の達成のためには,地域を再建し,また,将来の災害を防ぐことなどにつなげる必要があります.もし安易な資金助成が危険な居住を続けさせることにつながるならば,防災目的に反することにもなりかねません.明らかに防災努力を怠っていたことによる被災に対しての経済支援は,社会的公正の面から問題です.

  住宅が全壊などを被った世帯に対し資金を給付する制度に,1995年兵庫県南部地震災害を契機に設けられた被災者生活再建支援制度があります.支給額は,2007年改正により,全壊の場合300万円となっています.使途を定めない定額渡し切り方式で,住宅本体の建設や購入にも支出できるようになりました.支給は都道府県が拠出した基金600億円から行い,国は支給する支援金の1/2に相当する額を補助します.被災者の住まいの確保は災害からの立ち直りにとって最重要です.制度開始から2008年までの支給実績は17,105世帯に217億円です.災害関連の融資制度は,個人や中小企業・自営業を対象に,多数あります.税の減免制度もまたあります.なお,死者には,生計維持者の場合,最高500万円,その他の人には最高250万円の災害弔慰金が支払われます(表10.1).

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