目次
T 地震・津波災害
1. 地震
2. 地盤強震動
3. 液状化
4. 津波
5. 地震火災
6. 震災対策
U 大雨・強風災害
1. 大雨
2. 台風
3. 河川洪水
4. 内水氾濫
5. 高潮
6. 強風・竜巻
7. 降積雪・降雹
V 土砂災害
1. 斜面崩壊・地すべり
2. 土石流・岩屑なだれ
W 火山災害
1. 火山噴火
2. 噴火災害事象
3. 火山防災
X 異常気候災害
1. 冷夏災害
2. 干ばつ災害
Y 防災の対策・対応
1. 防災土地利用
2. 災害情報・警報
3. 避難・住居移転
4. 保険・経済支援
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災害を引き起こす自然諸事象は,その発生に不確定性が大きく,強大な破壊力を持ち,特定の場所をとれば発生が一般にまれである.このような現象がもたらす危険に対しては,複数の対応策を組み合わせ何段構えにもして安全度を高め,またいつ起こってもよいような方法で備えておくのが原則である.予測し難いということは不意をつかれるということであり,それだけに事前の準備が必須のものとなってくる.ここでは災害全体に共通的なソフト対策の主なものについて簡単に示す.
1. 防災土地利用
1.1 土地利用規制
それぞれの土地・地域において,発生の危険のある災害の種類・性質・危険度に応じた土地の利用をはかる,とくに,高危険地への居住は極力避けるという対応は,災害を未然に防ぐ効果的な方法である.しかしこのような土地の利用にかかわる問題は,実現するのが非常に難しいのが現実である.土地の災害危険性を正しく,また説得的に示すことは難しい場合が多い,ということがまたこれに関わっている.
危険地の利用を抑制する手段として,法令による土地利用規制や,税制・資金助成・保険制度等を利用した市場原理に基づく経済的誘導がある.建築基準法では,地方公共団体は条例で津波,高潮,出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し,その区域内での住宅の建築禁止や建築構造の規制をおこなうことができる,と定められている.この規定による危険区域指定としては,急傾斜地崩壊危険地に関するものが大部分である.資金助成を受けて住居移転をおこなった跡地は危険区域に指定されるからである.
1896年明治三陸津波,1933年昭和三陸津波と相次いで大被害を受けた宮城県は,危険な海岸低地への居住を制約するために,県令により「津波罹災地および津波罹災のおそれある地域における居住用建物の建築の規制」をおこなった.しかし時が経つにつれ,漁業に不便などの理由による元屋敷への復帰,分家や他地区からの移住者の居住などにより,大部分の地区で元のような集落が復活した.海岸低地への居住は,とくに高度成長期に元の状態への復帰を超えて著しく拡大し,2011年の大被害と復興の困難をもたらす基礎要因となった.
都市計画法では,無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために,市街化区域および市街化調整区域を定め,「溢水,湛水,津波,高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域」,「河川及び用排水施設の整備の見通しを勘案して市街化することが不適当な土地の区域」,「土砂の流出を防備するため保全すべき土地の区域」などは,原則として市街化区域に含めないことになっている.これによって,災害危険地の利用を規制することができるはずであるが,市街化区域の線引きには様々な利害がからみ,また開発が優先される傾向もあって,防災の観点はほとんど取り入れられていないのが現状である.
土砂災害防止法では,土砂災害特別警戒区域(急傾斜地の崩壊等が発生した場合に,建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生ずるおそれのある区域で,都道府県知事が指定)において,建築物の構造規制,移転勧告などをおこなうことができると定められている(図6.1).土砂災害の危害力は大きく,その危険域は地形等の条件によって限定しやすく,危険の存在は認識されやすいので,土地利用の規制は効果的であり,また受けられやすい状況にある.
税制や公的資金助成などの面から,危険地の利用コストを相対的に高くして,その利用を抑制するといったようなことはおこなわれていない.地震保険では広域の地震活動度にもとづき都道府県単位で全国を8区分して料率を変えているが,地盤条件によって差をつけるということにまでは至っていない.
1.2 危険域ゾーニング
防災土地利用の基礎は災害危険域のゾーニングである.土地利用を規制しそれが無理なく住民に受け入れられるためには,科学的に説得力あるゾーニングがおこなわれる必要がある.しかしこれは一般に容易ではない.
ゾーニングの精度や方法は災害の種類や土地条件によって異なってくる.洪水災害では低地の地盤高が判定の基礎手段になる.連続堤防があるところでは破堤・氾濫の危険度が加わる.低地面勾配は洪水流の勢力にかかわる重要な地形条件である.高潮・津波では海岸低地の海抜高が基礎データである.斜面崩壊では土砂到達域が危険域となり,一般に急傾斜地の高さの2倍ほどの距離にとられる.土石流では谷底内および山麓扇状地の地表面勾配が約2°までの範囲である.地震では地盤条件により区分され,表層が特に軟弱なところおよび沖積層が厚いところが特に危険とされる.火山噴火は,火口という発生ポイントがおさえられるので,そこからの距離や勾配や派生する谷の地形と火山の個性・災害履歴にもとづいて,噴石・溶岩流・火砕流・泥流などの危険域が決められ,ハザードマップとして示される.いずれの場合にも設定する外力規模により危険範囲および危険度は異なってくる.過去の災害実例は説得性の大きい危険域情報である.
米国では,水害危険度を数ゾーンにも区分して,水害保険の料率を変え,被害ポテンシャル増大の抑制をはかっているところがある.新築の建築物については特に保険料率を高くして,水害危険域内の建物の増加を抑えている.また,危険区域内での開発行為の禁止・制限や耐洪水性の住居構造(ピロティ構造など)の義務付けなどもおこなわれている.1960年代に,堤防など治水施設建造の費用対効果が低く,また,かえって被害ポテンシャルを高くしているという反省がおこなわれ,土地利用管理など氾濫源の総合治水対策の必要性が示され,種々のソフトな対策が採用されるようになった.イギリスおよびフランスでは,危険度を区分した洪水危険地図が公開されており,高危険域での開発は制限されている.また,土地利用規制が保険制度と結び付けておこなわれている.なお,水害危険域の詳細なゾーニングは,大陸の河川のように,連続堤防がなく,地表面が河道に向かってゆるやかに傾斜していて,水位に応じて氾濫域が拡がる,というような条件のところでは可能である.洪水対策において,土地利用管理がもたらす被害軽減および被害ポテンシャル低減の効果はもっとも大きいと評価されている(図6.2).
災害の危険性(ハザード)の評価の結果はマップで示される.しかしその評価には種々の不確実性が必然的に伴っている.それが示す危険は,単なる潜在的可能性であったり確率的なものであったりする.ある規模の外力(地震・大雨など)を設定した場合には,その設定条件に規定された適用限界が当然に存在する.マップに示されている境界の位置は,ある設定条件の場合のものであり,また,土地条件把握の精度,計算方式,現象の不確定性などにより,かなりの幅を持ったものと受け止めねばならない.ハザードマップは,ある限定条件のもとで予想される災害危険域・危険度を図表示し,それが示すリスク(可能性・蓋然性であり確率的なもの)をどこまで受容し,どのような防災対応で低減させるかを,土地の利用者・居住者に選択させる機能のものである.安全域を保証する性質のものではない.
2. 災害情報・警報
危険な現象の発生や接近を予測し,それにより重大な災害の発生のおそれがある場合に出される警報・情報は,住民避難・警戒態勢・要員出動・通行規制・立入禁止など種々の緊急対応を準備し始動させる機能をもつ.とるべき適切な対応の種類や必要度は土地環境や災害種類に依存する.
2.1 気象警報
大雨警報・暴風警報などの気象警報は,雨量や風速などの気象要素がある基準を超えると予想される場合に発表される.大雨警報の基準値は,市町村ごとに定められ1時間雨量50mm程度,3時間雨量80mm程度がもっとも多い値である.
雨量がこの基準を超えるという判断は,アメダスと気象レーダーの観測データにもとづく降水短時間予報によりおこなわれる.レーダーの受信電波の強度は雨滴の粒径により著しく違うので,アメダス実測値などによりデータを補正して,実際の雨量に相当するものに直したのが解析雨量である.降水短時間予報は,過去および現在の解析雨量が示す雨域の動きなどから,6時間先までの雨量分布を予測するものである.
土砂災害警戒情報は土壌雨量指数を発表基準にしている.土砂災害の発生には,浸透して地中に留まっている雨水の量が関係するので,地中を孔の開いたタンクになぞらえ,上から解析雨量と今後予想される雨量をインプットして,各時点にタンク内に留まっている水分量を計算し,土砂災害の危険にかかわる土壌雨量指数としている.洪水警報は,流域をやはり孔あきのタンクにモデル化して下流への流出量を示す流域雨量指数を計算し,これと雨量基準とを併せて発表の基準にしている.主要な河川では各個所ごとに,はん濫注意水位,避難判断水位,はん濫危険水位などが定められており,水防警報や避難勧告などはこれに基づき出される.
竜巻注意情報は積乱雲が非常に発達し竜巻など激しい突風が発生しやすい気象状態になっていることを知らせるもので,直前に出されその有効時間は1時間以内である.いつどこで起こるかわからない性質の気象現象なので,広域(概ね一つの県)を対象に発表される.
2.2 地震・火山の警報
地震が起こると,規模や震源の位置に関係なく津波の情報が出される.津波の発生可能性とその規模の予測は,種々の条件を与えた多数の津波数値計算をあらかじめおこなっておき,観測した地震の最大振幅・震源位置・深さなどと照合して類似の津波計算例を検出する,という方法にもとづき迅速におこなわれている.津波の押し波第一波は早いところでは地震の初動から5分以内に陸地に到達するので,警報・注意報の発表は地震の発生から約3分を目標にしている.続いて,あらかじめ設定されている津波予報区ごとの,津波到達予想時刻や予想される津波の高さが発表される.伝えられる津波の高さは海(検潮所)でのもので,陸地への遡上高さは局地的にこの2〜3倍になることをよく知っておかねばならない.
震源近くで強いP波震動を観測したらその情報を主要動のS波が到達する前に周辺域に伝えるという緊急地震速報は,機器制御などの高度利用者向けに2006年8月から提供され,一般向けには2007年10月に発表が開始された.この速報はテレビなどの一般メディアで,また,携帯電話というパーソナルな機器を通じて,迅速に伝達されるようになった.ただし内陸地震の場合,震度5強以上という,情報を本当に必要とする地域には,主要動到達の前に伝えられる可能性は小さいとしなければならない.
情報がいくら早く与えられても,適切な緊急対応行動をすばやく起こせなければ意味はない.緊急地震情報を活用するためには,普段から身の回りにどのような危険があるか,それをとっさにどう回避したらよいかをよく考えておくことが必要である.落下や転倒しやすい家具・陳列物・塀などが身近な危険の代表的なものである.
火山活動についての警戒情報には,全国の活火山を対象にした噴火警報・噴火予報がある.噴火警報は,居住地域や火口周辺に影響が及ぶ噴火の発生が予想された場合に,その影響範囲も含めて発表される.主要29火山については,避難,避難準備,入山規制,火口周辺規制,平常の5段階で噴火警戒レベルが発表される.噴火が始まった場合,その今後の推移の予測は難しいので,安全をみて警報が長期間継続して出されることが多い.
注意報・警報は,空振りを承知の上で,見逃しがないように,安全を見込んで出されている.これを受ける側は,地区ごとの土地環境と危険の種類・程度にもとづいた対応をおこなう必要がある.また,警報文の意味する内容をよく理解している必要もある.
2.3 情報・警報の機能・有効性
警報・情報のメッセージは,誰が出しているか(責任所在,信頼性),誰が・どこが対象か,どの場所が危険か,現在はどのような情況か,何が起こるであろうか,何をいつおこなうかについての情報を,@ 明確:誤解されるような表現は避ける,具体的に表現する,A 簡潔:まわりくどい表現は避ける,長い内容は徹底しない,B アクセント(めりはり):注意を喚起するように,肝心なところは最初に,C わかりやすい:耳で聞いてわかりやすいように,呼びかけ調,D 気配り:不安・動揺を起こさせない,などに留意して文章を作成する.
情報は種々の手段で伝えられる.テレビ・ラジオは迅速で情報伝達力の大きいメディアであるが,一般にその情報は広域的で地域性に欠ける.また行動指示力はあまりない.警察・消防・自治体の伝える情報の指示力は大きく直接的である.有線放送・防災無線・広報車などは,小地区の情報伝達に利用される.電話や戸別訪問は直接的手段である.時刻や気象状況等によってこれらを使い分ける必要がある.一般にスピーカーでは聞き分けられない場合が多い.多数の人がほぼ常時持ち歩いており居場所がわかる携帯電話は,緊急情報伝達の有力な手段になってきている.
災害情報・警報を受けとって人々がおこなう対応行動とその結果には,情報確認行動(テレビ・ラジオをつける,インターネットで調べる,行政機関に問い合わせる,近所の人などと話し合うなど),家族間の連絡(所在や安否の確認行動がすぐにおこなわれる),電話のふくそう(安否確認などのために電話がかからなくなる,とくに警報対象地域への通話),帰宅ラッシュ(ふだんよりも早く帰宅.家族は一緒になろうとする傾向は強い),生活面の備え(食料・生活必需品の買出し,預金引き出し,断水・停電に備えるなど),パニック(伝達情報が変質してデマ・流言に発展する.不安にかられている状態で,情報が不足していると発生しやすい)などがあり,それを見越した対応が必要である.
警報・危険情報の必要度や有効性は,予知可能性,危険接近速度,制御可能性,危険域限定度(ゾーニング可能性),潜在的人的被害規模(破壊力の強さ),代替手段の存否などに依存し,災害によって異なる.それがとくに必要とされるのは,危険の接近速度が速く,構造物等のハードな手段での抑止が困難であり,人命に及ぼす加害力の大きい災害(津波など)である.警報が有効に機能するのは,危険域が限定され,危険の発生から到達までの時間が適度に長く,その脅威(破壊力)が認識されやすい災害(高潮など)である.予知可能性が小さく,危険接近速度がひじょうに大きい災害(地震など)については,警報への依存度を大きくすることはできない.同種の河川洪水であっても,山地内や山麓扇状地における洪水と,広く緩やかな平野における洪水とでは,危険の接近速度は大きく異なる.接近しつつある,あるいは発生するであろう災害事象に対して,いま居る場所がどのように危険であるかの判断はもっとも重要である.
緊急時の警報が機能するためには,地域の災害危険性に関する情報や事前の準備態勢(避難,水防活動など)が必要である.正確性はあるが広域的である中央情報と地域の現況情報とを組み合わせて,場所・状況に応じた対応をとる必要がある.ある危機的事象が発生した場合に,その地域・地区でどのような事態がどのような経過で起こり,どのような対策が必要となるかを記述する災害シナリオをつくっておくことは,重要な基礎になる.
3. 避難・住居移転
3.1 避難プロセス
災害の危険が及ぶと予想される場所から予め退避しておくという事前避難,および迫ってくる危険からとっさに逃れるという緊急避難により人身への危害を避けるという対応行動が本来の避難である.被災後に宿泊や休息の場所を求めて避難所に入るというのも避難と呼ばれるが,これは別種の収容避難であり分けて考える.避難は人命の被害だけは免れようとするいわば限定的対応であり,明らかな高危険地に居住しているような場合には,移転などにより危険を抜本的に除去するまでの過渡的な対応とすべきものである.
避難を効果的におこなう基礎は,それぞれの場所・土地・地域の災害危険性をよく認識し,対処すべき災害の性質について理解していることである.災害の具体的な状況はその時々やそれぞれの場所で異なる.警報や避難指示あるいは事前に与えられている避難情報に単純に従うというだけではなく,自ら判断し行動できるようにしておくのが望ましい.土砂災害や山地内での豪雨災害など,局地性の大きい災害ではとくにそれが必要である.
事前避難の行動は,@ 危険の発生と接近の認知,A 避難の必要度・コストの評価,B 避難の意志決定,C 避難先・経路・時期・手段の選択,D 避難行動の実行という経過をとっておこなわれる.緊急避難ではこの過程がきわめて短時間に進行することになる.
3.2 危険の認知
危機的事態の発生と接近あるいはその発生可能性は,警報など種々の災害情報によって知る場合が大部分である.災害情報は,中央から出される情報(気象情報など)と,地区ごとの現況情報に分けて考える必要がある.災害は多かれ少なかれ突発的であり地域性の大きい現象である.また,情報伝達システムが突発緊急時にうまく作動するとは限らない.状況の広域把握の精度に優れている中央情報(テレビの情報など)を基礎に置き,地区・地域の条件とそこでの具体的現況についての情報を組み合わせて,避難対応を考える必要がある.例えば,大雨・洪水警報が出されている場合,近くの川の水位や雨の強さの変化などに絶えず注意を向けていることが望ましい.
地区ごとの具体的な対応行動の指示で最も重要なものに,市町村長の出す避難の勧告・指示がある.避難指示は拘束力が勧告よりも強く,危険が目前に迫っているときなどに出される.ただし強制力はない.突発的あるいは不測の事態に対して的確にタイミングよく勧告・指示が出されるとは限らない.これが効果あるためには,事前に細かい地区ごとの危険性の把握とその周知,および勧告・指示をうけた場合の適切な対応行動を予め心得ていることが基礎になる.
接近しつつある,あるいは発生するであろう災害事象に対して,いま居る場所がどのように危険であるかの判断はもっとも重要である.危険の種類や程度は場所によって異なる.人命への危害が大きくかつ危険が急速に切迫するためにタイミングのよい避難がとくに必要とされる山地内の災害では,危険の種類や程度は,それこそ家ごとに違うと言ってもよい.例えば,段丘面上の家は一般に安全であるが,その隣家であっても一段低い低位面にあれば土石流や洪水の危険がある.段丘面上にあっても山腹斜面直下であれば山崩れが大きな脅威である.緩勾配の平野内にあって破堤洪水に直面しても,自然堤防上の2階家であれば,家にとどまって1階の家財等を水から守るなどの対応を優先した方がよい場合が多い.一方,山地内・山麓における洪水では,水位上昇は急速であり流れの勢力は強いので,迅速な避難行動が必要である.強い地震動を感じた場合,海岸低地に居れば津波の危険への対処を考え,急な海食崖下であれば何よりもまず崖崩落の危険に注意を向けねばならない.山地内など危険状況の局地差が大きいところでは,警報や避難指示(これは地域中央から出される)のないことを安全の情報と受け取ってはならない.
3.3 避難の決断・実行
一般に不確かな情報の下で,避難の効果やマイナス面を考えに入れながら,避難の意思決定をおこなう際には,突発緊急時の行動心理など種々の人間要因やその時その場所の環境諸条件などが関係する.十分な安全を見こんで早めにより広域に避難指示を出せばよいというものではない.人命への危害力が小さい場合にはとくにそうである.避難には種々のマイナス面があり種々の犠牲が要求される.早すぎた避難指示のため,回避できた物的被害を生じさせることもある.危険の接近速度は災害によって異なる.避難は早いに越したことはないが,その前に電気のブレーカを切り,プロパンガスボンベのバルブを閉め,1階の家財を2階に移すなどを,可能であればおこないたいものである.ただし,災害の種類や土地条件によっては一目散に走りださねばならないときもある.
ハザードマップで示されているのは一般に,宿泊場所を提供する収容避難所である.危険を緊急に回避する避難場所は,高台にある神社・公園・広場,鉄筋コンクリート造の中・高層建物など,場所・状況に応じて選択する.自動車は使用せず歩いて行ける近くが良い.大雨時には急激な出水・土石流・山崩れなどに遭うことのない経路をとらねばならない.自動車による移動では,渋滞や道路途絶で立ち往生しているうちに洪水や土石流などに遭うことがある.自動車で避難する場合,途中で乗り捨てることもあるという覚悟で臨む必要がある.山地地域における大雨災害では,避難先あるいは避難途中において山崩れや土石流に襲われたという例がかなりある.地域・地区の災害危険個所の事前把握および異常事態時(例えば暴雨時)にその地区で起こり得る災害状況の予測(シナリオ作成)が重要である.
3.4 避難の阻害・促進要因
警報や避難指示を受け,あるいは危機的事態に直面した場合の,個々人の判断や行動は一様ではなく,種々の人間要因などが大きく影響して,避難が促進されたりあるいは阻害されたりする.避難に関係する要因として次のものが挙げられる.
(1)災害経験: 直接の被災あるいは身近な災害の経験は,危険意識を高め,危険への反応を敏感にし,避難を促進する大きな力となる.ただし,時間が経てばやがて忘れられてしまう(風化する)ものでもある.一方軽微な災害の経験は,危険の判断を甘くして,避難を妨げる働きをすることが多い.
(2)個人属性: 年令・性別・教育程度・職業・人種・宗教などの個人属性は,災害時の対応行動に影響を与える.例えば,一般に老人は避難を拒む傾向がある.
(3)家族要因: 災害時に家族は一体となって行動しようとする.離れている場合には,避難の前にまず一緒になろうとする行動が強く現れる.この結果として危険に接近する方向への行動がおこなわれたりする.小さい子供のいる家庭では早目の避難がおこなわれ,老人や病人をかかえた家庭では避難が遅れがちである.
(4)時刻: 深夜の時間帯では,状況の把握・情報の伝達・避難の実行等が妨げられて,人的被害が大きくなる.近年では生活様式の変化により時刻の影響は小さくなってはいるが,深夜はなおも不利な時間帯である.
(5)他者の行動: 隣人や近くに居る人が避難するかしないかは,避難の意思決定に大きな影響を及ぼす.情況が不明で迷っている場合にはとくにそうである.率先して行動することで模範を示したいものである.
(6)リーダーの存在: 安全を守る責任があり,影響力のあるリーダーや決断者(区長,消防団長,派出所の巡査,学校の先生など)がいると,大量避難の成功が可能になる.誰もが責任感と役割分担をもつことによってよきリーダーになり得る.
(7)地区の態勢: 山村集落では,災害経験を伝承している,自然に密着し土地の性質をよく知っている,隔離されていて自ら守るという意識が強い,強固な地域共同体を持っているなど,避難に有利な条件を備えている.都市域ではこれと逆の条件下にあり,避難は遅れがちである.
(8)災害の種類: 目視でき身体で感じとれる災害(火山噴火など)では,避難が促進される.前兆があり襲来速度が比較的遅い災害(地すべり,溶岩流,土石流など)では,避難がうまくおこなわれた事例が多数ある.
3.5 住居移転
災害危険地からの住居移転は人命だけでなく資産の被害も防ぐ抜本的な方法であって,いわば恒久的な避難であり,望ましい防災土地利用を実現する有力な手段である.しかし,移転に要する多額の費用と大きな労力を費やし,長年住み慣れ安定した生活を営んでいる土地を離れて,災害を受ける前に新しい土地へ移り住むことは,たとえ大きな危険の存在が指摘されている場合でも,一般にひじょうに抵抗が大きいものである.このため,防災関連の移転のほとんどは災害を受けた後におこなわれている.なお,災害危険地には始めから居住しないという選択をするのが本来であり最善である.
移転を妨げる最大の理由に多額の経済的負担がある.この障害を打開して移転を促進するために,「防災集団移転促進事業」と「がけ地近接危険住宅移転事業」の制度が国によって運用されている.これは個人の自発的移転に対して利子補給,跡地買い上げ,移転先用地の整備などをおこなうものである.急傾斜の崖地では危険の存在が実感されやすいので,後者の制度による移転戸数は多くい.防災集団移転促進事業では市町村の負担がかなり大きくなるので,財政面からの制約もその実施を阻んでいる.
本来,防災のための移転は,災害を受ける前におこなわれるべきものである.軽微な災害を受けたのを契機にして,防災集団移転制度を利用し,いわば災害予防的に移転を実施した集落は,山地内・小離島・海岸べりなどに孤立している集落がほとんどで,生活向上も目指して移転に踏み切っている.大きな災害地では,災害後に巨額の防災工事がおこなわれるので,住民はこれにより安全になると思うことが,移転をしぶる一つの原因となる.
特定の場所に限ってみれば,次に災害を被るまでの期間は一般にかなり長いものである.したがって,家を改築する機会を利用して,少しでも危険の小さい場所に住み替えるという心がけは必要である.高危険地の場合,避難は移転までの過渡的な手段と考えるべきである.あえて居住を続ける場合は,やがて被るであろう被害をその土地の利用が与える便益を得る必要コストとして受け入れるという選択をしていることになる.被災住宅の再建に対する資金援助は,その方法によっては危険除去の自主的努力を妨げ,被害ポテンシャルを大きくする可能性がある.
4. 保険・経済支援
4.1 風水害保険保険とは,偶然的に発生する災害・事故による損害を,多数の人が拠出した資金から補填することによって,個々の人の負担を小さく済ませ,危険を分散させる機能を持ったものである.災害防止や被害全体を軽減する役割のものではない.共済は相互扶助を目的として共済組合などの団体が扱う保険である.損害保険は一定の法規制の下で民間の保険会社が販売・運営しており,営利目的になっている.
風水害により生じる損害は火災保険等に加入していれば一定の制限つきで補償される.「住宅総合保険」では,洪水や豪雨などによる水災,台風などによる風災,ひょう災,雪災が補償の対象となる.支払われる水害保険金の額は,損害割合30%以上の場合損害額の70%,床上浸水の場合は保険金額の5%,などである.「住宅火災保険」では,風災・ひょう災・雪災は補償されるが,水災は補償されない.ただし落雷は火災と全く同じ扱いで補償される.
1991年台風19号では,全国的に吹き荒れた強風により大量の家屋損壊被害が生じたので,損害保険会社が支払った保険金総額は5700億円にも達した.台風が10個も上陸した2004年には年間の支払い保険金総額が4400億円になった.近年では自動車保険による支払額が多くなっている.2000年9月東海豪雨では550億円(保険金支払い総額1000億円),2000年5月のひょう災(千葉・茨城)では300億円(総額700億円)であった.
4.2 地震保険
地震等(地震・津波・噴火を含む)による損害は,地震が原因で生じた火災も含め,火災保険に付帯する地震保険に加入していないと補償されない.地震による被害は巨大化する可能性があるためで,地震保険法にもとづき政府と損害保険会社とが共同で地震保険を運営し,巨額の保険金支払に備えて政府が再保険を引き受ける仕組みになっている.1件の地震等による保険金の総支払額には限度が設定されており,最大5兆5000億円,このうち政府の責任負担額は約4兆4000億円である.保険契約金額は火災保険の契約金額の30〜50%の範囲内に抑えられており,その限度額は建物5000万円,家財1000万円である.保険料は建物の構造および地域によって異なる.木造建物では鉄筋コンクリート造のほぼ2倍である.地域は都道府県単位で1等地〜4等地に4区分され,構造区分も加えると8地区に分けられている.保険料が最高の東京都・神奈川県・静岡県では最低の県(東北・北陸・山陰・九州の大部分)に比べ年間保険料が約3.4倍に定められている(2012年末現在).1995年兵庫県南部地震のときの地震保険金支払総額は780億円,2004年新潟県中越地震では150億円で,さほど多くはなかった.これは火災保険に付帯する地震保険への加入が少なかったためで,2003年度の世帯加入率は17%である.自動車保険でも,地震等による損害は特約をつけないと補償されない.
地震対策の基本は建物の耐震性を高めることであり,保険によってカバーされることでこれが怠られることになれば,防災面では逆効果になる.一般に保険は被害ポテンシャルを高める方向に働く.
4.3 農業共済制度
自然災害による農業被害に対しては,1947年農業災補償法に基づく農業共済制度により補償されるようになっている.農は国の基本ということで,国はこの制度を大きくバックアップし,共済掛金の40〜55%と,農家などが拠出する掛金の総額とほぼ同額を国が負担し,また,農業共済再保険特別会計を設けて共済金支払いを保証している.国庫補助の対象は,農作物・果樹・家畜・畑作物・園芸施設についての自然災害による被害および病虫害・鳥獣害などである.
農作物被害額の70〜80%がこの共済金から支払われる.農業は異常天候による被害をほぼ避け得ないので,損失を保険・共済制度で共同負担するのが中心対策になるのが自然である.なおこの制度には,建物被害を対象とする建物更正共済がある.これには国庫補助はない.この共済制度ではかなり有利な条件で地震も含む自然災害全体による被害が補償される.兵庫県南部地震での支払い実績は1,188億円で,損害保険全社(33社)の支払い総額を大きく上回った.
欧米諸国では,洪水危険度に応じて保険料率を変えることなどにより,危険域の利用の抑制をはかっている.このように保険は単に損失を共同でカバーする手段ということだけではなくて,防災目的を達成するための積極的な利用は可能である.リスクをよく認識し,その低減を自らの判断で図り,コストは自らが負担し,対策の機能には限界があることを理解しておくことは,防災の基本である.
4.4 経済支援
災害により生活基盤や事業基盤に大きな被害を受けた個人や事業者に対し,国・地方自治体が経済的支援をおこなって,生活再建や事業・雇用の維持をはかることは,地域社会の安定や経済的復興を促進するための防災対策となる.これは税金などから拠出した基金による共済の制度ともいえるものである.単に困った人を助けるというのは社会保障制度の範疇のことがらであって,防災目的の達成のためには,地域を再建し,また,将来の災害を防ぐことなどにつなげる必要がある.もし安易な資金助成が危険な居住を続けさせることをもたらすならば,防災目的に反することにもなりかねない.明らかに防災努力を怠っていたことによる被災に対しての経済支援は,社会的公正の面から問題である.
住宅が全壊などを被った世帯に対し資金を給付する制度に,1995年兵庫県南部地震災害を契機に設けられた被災者生活再建支援制度がある.支給額は,2007年改正により,全壊の場合300万円となっている.使途を定めない定額渡し切り方式で,住宅本体の建設や購入にも支出できるようになった.支給は都道府県が拠出した基金600億円から行い,国は支給する支援金の1/2に相当する額を補助する.
被災者の住まいの確保は災害からの立ち直りにとって最重要である.制度開始から2008年までの支給実績は17,105世帯に217億円である.災害関連の融資制度は,個人や中小企業・自営業を対象に,多数ある.税の減免制度もある.なお,死者には,生計維持者の場合,最高500万円,その他の人には最高250万円ほどの災害弔慰金が支払われる.
災害による住家被害の程度は全壊・半壊・一部損壊などに区分されているが,その判定の基準はこの被災者経済支援の観点から最近大きく変えられてきており,破壊の実態を示さなくなってきている.